【税理士ドットコム】私は個人事業主としてアメリカ等複数の海外企業から広告収入を得ており、今年はすでに売上が1,000万円を超えています。先日、税務署より初めて「消費税課税事業者届出書」のお知らせが届きましたが、海外からの収入でも消費税の課税対象となりますでしょうか? 27年度税制改正の対象でもある『Google Adsense』の消費税の取り扱いについて紹介します。 改正では、アドセンスの広告収入が輸出免税かた不課税に。リスティング広告である『Google AdWords』は、不課税だったのが、課税となり仕入控除できる可能性がある。 海外に所在するウェブサイトの運営会社に支払うインターネット広告掲載料に係る消費税について、国税不服審判所は、請求人の事業を広告代理業と認定し、消費税等の課税範囲は請求人の役務提供の対価となる取扱手数料になると判断した。 近年スマートフォンが急速に普及し、ブログやニュースサイトの広告収入も拡大傾向になってきました。今回は、27年度税制改正の対象でもあるGoogle Adsenseの消費税の取り扱いについて紹介します。Contents消費税は大きく、課税取引(8%)・輸出免税取引(0%)・非課税取引・不課税取引の4つに分けられますが、Google Adsenseの広告収入は輸出免税取引として、運用されていました。【参考】グーグルアドセンスの広告配信の役務提供サービスは日本のグーグル株式会社との契約ではなく、Google Ireland Limitedというアイルランドの会社との契約になっています。消費税的には、国内において事業者が自社サイトの広告配信による役務提供サービスを国外のGoogle Ireland Limitedに行うという形になります。※改正前では、国内取引に該当するかどうかの判定基準は、役務提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地とされていました。平成27年度税制改正で消費税法の一部が改正され、国境を超えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係の見直しが図られました。アドセンスは、上記図でいうところの①に該当し、今後は輸出免税取引から不課税(課税対象外取引)に変わります。【適用開始時期】現状通り、消費税はかかりませんが、輸出免税から不課税になったことにより、課税売上割合が変わる可能性があります。改正前の情報では、アドセンスの広告収入が課税売上(8%)となるように思っていましたが、内容を見てみると不課税ということで結局消費税はかからないままです。広告収入の消費税については、国内のnendやAMoAdなどの広告と、国外のアドセンス広告とは、配信の内容や報酬形態はほぼ同じ様なものなのに、消費税の課税関係で以下の様になっています。アドセンスの広告収入について、課税売上(8%)で計算して申告したという方も割と多く聞きます。また、今後も広告収入がある消費税の納税義務者は、アドセンスの配信割合を増やし、消費税を抑えていくのも手かもしれません。 ポイント:Google広告費用は2019年4月より国内取引となり、消費税の課税対象に。一方、Google AdSense収入は引き続き国外取引として消費税の対象外。こんにちは、川越市の税理士・関田です。今年の春先、Google広告を利用している事業者やAdSense収入を得ているブロガー・ユーチューバーの間 … こんにちは、川越市の税理士・関田です。今年の春先、Google広告を利用している事業者やAdSense収入を得ているブロガー・ユーチューバーの間で、対Google社の消費税の取扱いがにわかに注目を集めました。というのも、2019年3月、Google社よりGoogle広告利用者に対し「2019年4月からは広告料が消費税の課税対象になる」旨のメールが送られたからです。今後迎える法人の決算や2019年分の確定申告では、改めて対Google社の消費税問題が注目を集めると思われますので、ここで今一度、取扱いを整理しておきましょう。目次Google広告とは、Googleのプラットフォームを通じて広告主が自社や商品をアピールできるサービスのことです。主な種類として、があります。広告主には『1クリック(1再生)〇円』として広告料が課金される仕組みです。なお、以前は「Google AdWords(グーグルアドワーズ)」という名前で知られていましたが、現在は「Google Ads(グーグル広告)」と呼ばれています。Google AdSense(グーグルアドセンス)とは、ウェブサイトやブログの運営者が広告を掲載したり、YouTubeのチャンネル開設者が自らの動画に広告を付けることで収入を得られるサービスのことです。AdSense利用者には『1クリック(1再生)〇円』として広告収入が入る仕組みとなっており、億単位を稼ぎ出す人気YouTuberが得ているのも、このAdSense収入です。2019年3月31日までは、Google広告の契約先は「Google Asia Pacific Pte. 消費税は平成27年10月1日以降、課税の対象となりました。 インターネット回線等を介して国内の事業者・消費者に対して行われる 「電気通信利用役務の提供」については国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることになっています。 Ltd. 」のままとされています(2019年9月現在)。つまり、当面の間、Google AdSense収入は消費税の課税対象外が継続となり、これまで消費税を納めずに済んできた人気ブロガーやYouTuberはホッと胸を撫でおろしていることでしょう。とはいえ、天下のGoogleがやることですから、いつ契約主体が変更になるかは分かりません。くれぐれも油断は禁物です。※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。前の記事次の記事〒350-1124埼玉県川越市の税理士・ファイナンシャルプランナーCopyright © 川越市の税理士【関田和弘税理士事務所】相続税申告・クラウド会計 All Rights Reserved.Powered by Ltd. 」というシンガポールの法人でした。このため、Google広告は国外事業者による「事業者向け電気通信利用役務の提供」として、ただし、リバースチャージ方式による申告が必要なのは現状、『したがって、非課税売上の多い不動産業などを除く大半の事業者は、Google広告費用を消費税のところが、2019年3月、GoogleからGoogle広告のアカウント保有者に対し、旨のメールが送られました。新たな契約先となる「グーグル合同会社」は日本法人なので、Google広告はこれまで多くの会社・個人事業主が「不課税仕入」として処理してきたGoogle広告費用ですが、Google広告費用が2019年4月より消費税の課税対象となったことで、AdSense収入についても課税売上になるのでは?と見る向きもありました。しかしながら、現状、Google AdSenseアカウントの契約先は外国法人である「Google Asia Pacific Pte.
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